就業規則の診断・作成

就業規則の診断・作成

労働者が安心して働ける就業規則がありますか?

就業規則は、労働時間、賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて、これを書面にしたものです。労働者が安心して働くために、職場の労働条件や規律を明らかにしておくことは大変重要であり、職場のトラブルなどを未然に防ぐことができます。

  1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を必ず作成しなければなりません。また、10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。(労働基準法第89条関係)
  2. 就業規則は、すべての労働者に適用されるように定めることが必要です。
  3. 就業規則に記載すべき事項には、必ず記載しなければならない事項と、定めをした場合には記載しなければならない事項の2種類があります。(労働基準法第89条関係)
  4. 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反することはできません。(労働基準法第92条、労働契約法第13条関係)
  5. 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとする必要があります。
  6. 就業規則の内容は、誰でもわかりやすく明確なものとしなければなりません。
  7. 就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聞かなければなりません。(労働基準法第90条関係)
  8. 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条、第90条、労働契約法第11条関係)
  9. 作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に掲示したりするなどによって労働者に周知させなければなりません。(労働基準法第106条関係)

就業規則の診断・作成について

就業規則の診断・作成をいたします。

  1. 貴社の経営理念やこれまでの社内ルール(労使慣行)などをヒアリングさせていただき、業務内容にあった診断を行います。(初回無料
  2. 現在の就業規則を拝見し、変更すべき項目を基に、新たな就業規則の作成、変更の提案を行います。
  3. 就業規則の診断をされたお客様の中で、ご希望の方は作成をさせていただきます。