会社を退職された方の手続
退職時に必要な手続きを確認しよう!
退職時に受け取るもの
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
※会社で預かっていないケースがあります。
退職後10日以内で受け取るもの
- 離職票
- 社会保険の資格喪失証明書等(会社で発行しないケースがあります。)
退職後1ヶ月程度で受け取るもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票(退職金のある方)
「退職後の健康保険」の4つの選択
国民健康保険に加入
原則、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の窓口へ持参
(必要書類等)
- 各市区町村の届出書類
- 社会保険の資格喪失証明書
- 免許証などの本人確認書類等
- 印鑑
任意継続被保険者になる
退職日の翌日から20日以内(厳守)に加入していた健康保険組合(協会けんぽの場合は協会けんぽの各都道府県支部)へ郵送または直接窓口へ持参
※現在、各都道府県の年金事務所の窓口でも協会けんぽの申請書をお預かりしております。
(必要書類等)
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 免許証などの本人確認書類等
- 印鑑
- 家族を被扶養者にする場合には被扶養者届、生計維持、及び同一世帯に関する証明として、「住民票」「課税(非課税)証明書」等が必要な場合があります。
家族の被扶養者になる
原則、退職日の翌日から5日以内に家族の勤務先の事業主へ連絡等
再就職先の健康保険に加入する
再就職先が健康保険の加入の手続を行う(本人の手続不要)
退職後の「年金」の2つの選択
国民年金へ種別の変更を行う
原則、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口へ持参
(必要書類等)
- 各市区町村の届出書類
- 社会保険の資格喪失証明書
- 免許証などの本人確認書類等
- 印鑑
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
※配偶者が第3号被保険者になっている場合は、配偶者も同時に種別変更の届出が必要です。
※国民年金の保険料を納めることが難しい方には、国民年金の保険料が免除または猶予される制度があります。
再就職先の厚生年金へ加入
再就職先が厚生年金の加入の手続を行う(本人の手続不要)